Размер видео: 1280 X 720853 X 480640 X 360
Показать панель управления
Автовоспроизведение
Автоповтор
運送業なのですが、一年変形労働時間制を゙、会社が言ってきました。勤務時間もその日に゙ならないと、分かりません 現場仕事なので こんな場合でも、認められますか?
あくまでもその日の予定労働時間(所定労働時間)は勤務予定表(月が始まるまえに作成・公開する義務あり)に「何時間」と決めておかなければならないのでは?その日や直前になって会社側が気ままに決めてはいけないと思います。間違っていたらごめんなさい。
1日11時間労働9時間までは残業手当がつかず、9時間を超えて初めて残業手当がつきます。それが4日間続き、2日間休みになります。そこからまた4日間勤務して2日間休み……の繰り返しなんですが、これがもしも以下のような場合……↓▼日曜日〜水曜日の4日間勤務▼木・金曜日が休み▼土曜日に勤務(その日から次週の火曜日まで4日間連続勤務)日月火水木金土(↑日曜日を週の初日とした場合)↑上記のスケジュールだと1日11時間労働かつ1週間55時間労働になっていますが、残業手当が9時間を超えてからでないとつかないんです(つまり、1日にたったの2時間分しか残業手当がつかない)コレ 労働基準法違反なんじゃないでしょうか!?
素人ですが、9時間労働と言っても間に1時間の休息が入っていませんか?その場合なら拘束時間は9時間ですが実働は8時間になり残業2時間は労基違反ではないと思います。
忙しい月末に有給にして初月だけをやるのはどうなんだろう
1年変形の総枠が2085時間で、年間出勤カレンダーの出勤日を245日とすれば、毎日8.5時間働かせても問題ないでしょうか?
最近この動画と出会いチャンネル登録して経理に役立っています。これまでの動画に「社員が病気で数日、欠勤した際の月給からの差し引き計算の仕方」の動画は有りますか?
教えてください。雇用契約書では『週40時間 変形労働制 祝日、日曜日、年末年始、その他シフトによる日 が休み』となっ ているのですが、祝日があっても月の最大労働時間 31日の月だと177.1時間でしょうか。シフトでは土日がほぼ休みですが、祝日のある週は祝日は休み、土曜は出勤となります。もちろん、土日祝が休みの契約ではないので、間違ってはいないのはわかるのですが、例えば月曜日が祝日でも三連休とはならず、三連休取りたいなら有給を使うことになっています。結局、祝日が多い月でも、上記の契約でしたら週40時間を超えていないので、問題ではないのですね、、、。いくら祝日があっても177.1時間(月31日)労働という解釈で間違っていないか、教えてください。
素人ですが、間違ってないと思います😅
運送業なのですが、一年変形労働時間制を゙、会社が言ってきました。勤務時間もその日に゙ならないと、分かりません 現場仕事なので こんな場合でも、認められますか?
あくまでもその日の予定労働時間(所定労働時間)は勤務予定表(月が始まるまえに作成・公開する義務あり)に
「何時間」と決めておかなければならないのでは?その日や直前になって会社側が気ままに決めてはいけないと思います。間違っていたらごめんなさい。
1日11時間労働
9時間までは残業手当がつかず、9時間を超えて初めて残業手当がつきます。
それが4日間続き、2日間休みになります。そこからまた4日間勤務して2日間休み……の繰り返しなんですが、これがもしも以下のような場合……↓
▼日曜日〜水曜日の4日間勤務
▼木・金曜日が休み
▼土曜日に勤務(その日から次週の火曜日まで4日間連続勤務)
日月火水木金土
(↑日曜日を週の初日とした場合)
↑上記のスケジュールだと
1日11時間労働かつ1週間55時間労働になっていますが、残業手当が9時間を超えてからでないとつかないんです(つまり、1日にたったの2時間分しか残業手当がつかない)
コレ 労働基準法違反なんじゃないでしょうか!?
素人ですが、
9時間労働と言っても間に1時間の休息が入っていませんか?
その場合なら拘束時間は9時間ですが実働は8時間になり残業2時間は労基違反ではないと思います。
忙しい月末に有給にして初月だけをやるのはどうなんだろう
1年変形の総枠が2085時間で、年間出勤カレンダーの出勤日を245日とすれば、毎日8.5時間働かせても問題ないでしょうか?
最近この動画と出会いチャンネル登録して経理に役立っています。
これまでの動画に「社員が病気で数日、欠勤した際の月給からの差し引き計算の仕方」の動画は有りますか?
教えてください。
雇用契約書では『週40時間 変形労働制 祝日、日曜日、年末年始、その他シフトによる日 が休み』となっ ているのですが、祝日があっても月の最大労働時間 31日の月だと177.1時間でしょうか。
シフトでは土日がほぼ休みですが、祝日のある週は祝日は休み、土曜は出勤となります。
もちろん、土日祝が休みの契約ではないので、間違ってはいないのはわかるのですが、例えば月曜日が祝日でも三連休とはならず、三連休取りたいなら有給を使うことになっています。
結局、祝日が多い月でも、上記の契約でしたら週40時間を超えていないので、問題ではないのですね、、、。
いくら祝日があっても177.1時間(月31日)労働という解釈で間違っていないか、教えてください。
素人ですが、間違ってないと思います😅